2008年4月20日日曜日

4月20日(日)その1:常勤講師の雇用基準

1.常勤講師の雇用基準
・ 常勤講師、非常勤講師問題は微妙な問題であり、簡単にそして一挙に解決の道があるとも思わないが基本的には「学校のあるべき姿として専任体制が望ましい」ことには疑いがない。
・ 今までのブログにおいてもあらゆる視点から、例えば「非正規雇用社員」との対比で「常勤講師問題を論述」してきたが、最後に明確にしておかないといけない点がある。それは「雇い止め基準」というか「雇い止め判断」となるものだ。
・ 企業社会でも自治体でも今問題となっているのが、この雇い止め基準だ。非正規社員からあるいは非正規職員からすれば、雇用が終了したとき、「なぜ?」と思うのは分かる。
・ しかしこれは「契約が総てを規定」している。「雇用契約書」がすべてであり、学校の場合、すべての学校で「大体1年雇用契約」が標準となっている。プロ野球みたいに「複数年契約」みたいなものがあってもおかしくないと思うが、複数年契約はまだ聞いたことがない。
・ 問題は「契約の更新」である。これは法令の縛りがあるとは理解していないが実際法として「3年を最大」としているのか。別途弁護士に詳細確認してみるつもりだ。公立に準拠していると考えると分かり易い。「公立は最大3年」だ。これ以上の連続した契約は出来ないとされている。従って大阪府の場合、私学も最大3年である。
・ 本校も内規では「3年を最大」としている。本年3月で持って契約更新をしなかった常勤講師は20人以上もおられ、この数が多かったのは丁度3年の限度になっていたからだ。だから見た目多くの常勤講師が入れ替わることになった。
・ ではなぜ「3年以内に専任になれなかったのか?」という命題に対して、その答えは難しい。前の校長先生も現在の契約センターの副校長も「総合的に考えた結果です」として通告したらしいが、「上手い言い方」で「総合的見地」は絶妙な表現である。
・ しかし実態を聞いてみたり、観察すると総合的見地には様々な「影響因子」があるらしい。まず勤務態度が不適切な常勤講師、分かりやすく言えば「遅刻の常習者」だ。このような常勤講師は本校には不要というのは分かる。
・ 後は基本的な常識の問題であろう。「服装」などもその一つだろう。ジャージーで3年間電車通勤した先生がいたらしいが、これは本校の恥だ。給料がとても安くて洋服も買えないのかと思われてしまう。
・ しかし遅刻とか服装などはどうでも良いことでやはり「指導力」だ。「教科指導力、生徒生活指導力の両方」だ。この「二つがないと駄目」だ。若いうちはベテランほど経験を積んでいないが、「ポテンシャルの高さ」を買うのだ。
・ 将来、「この先生は伸びそうだ」と思う常勤講師に着目する。企業でもそうなのです。まだ能力など分かりはしないから「ポテンシャルの高さ」で採用しているのです。判断基準はいろいろあるが「やはり入社試験の学力調査、面接、大学の成績」であるが、一昔前までは「大学名」が大きな影響力を有していた。
・ それはその大学の社員のその後を見れば「臨床の事例」は沢山あるからだ。あの大学からだと「大体どのレベルが用意に想像できる」からだ。しかし学校はそうはいかない。「データが累積されていない」からだ。
・ はっきり言って「博打」みたいな面がある。良いと思って採用しても「何時までもポテンシャルだけで一向に力を出さない先生」とか、結構いたりする。しかし仕方がないことで企業でも公務員でもここは同じことだ。「籤運が悪い」ということになる。
・ 「挨拶」「礼儀」など社会的常識は大人なら当然有しておかないとならないが、教員は専門職だからやはり「指導力」が必要条件になる。勿論その「学校の風土」というか「学校の目指す方向との感覚の違い」という面もある。
・ 結構この視点は強くて「運が悪く採用の面接者に合わないと採用さえされない」。今年副校長は200人以上の志願者と面接したらしいが契約に至らなかった人の中には「惜しい人材」がいたかも知れない。しかしそんなことを今頃言ってみたって仕方のないことだ。
・ 一旦常勤講師に採用されても「3年以内に専任として採用」されるかどうかはより厳しい視点があることはすでに述べた。「思想信条などで採用判断されることはない」だろうが、「時の人事決定者に総合的に評価されない不運」はあるだろう。
・ 「自分は良い、頑張った」と思ってもまず「校長の意見具申」が必要でそれを「理事会がどう判断するか」だ。校長は意見具申だけで人事決定権はない。本校の場合「副校長に意見具申権」がある。最終決定権は理事長と理事会にあるというのが「私立学校法」の規定するところである。
・ 望みがないと自分で判断したら思い切って「3年以内に自ら学校を変えることも重要」だ。又すべての常勤講師が本校の専任を望んでいるかというと必ずしもそうではないのだ。昨年も公立の試験に受かって離れていかれた先生もいるし、今年の常勤講師の先生の中には夏の公立の試験へのチャレンジを考えている先生もいる。それで良い。
・ 公式に常勤講師の先生方にはご説明しなければなるまい。今副校長が「常勤講師雇い止め基準」を作成しており、今までの考えと実践を単に文章にしたものであるが、明確にしておくことが「親切」と考え、「次の職員会議で正式に説明」することになろう。
・ 大切なことを忘れていた。「まず健康だ。」「病弱ではチャンスを逃す」ことになる。とにかく教師は健康だ。特に肺結核はいけない。だから非喫煙者が望ましいが、誤解のないように言うが「タバコを吸おうと吸うまいと、そんなことは関係なーい」。
・ 本校の目指す方向にその力を発揮してくれる先生が喫煙者であろうとも一向に構わない。ただそのうち「校内敷地内禁煙」に移行するのは目に見えており、その時にタバコを吸いに正門の外に出るため、何時も席を外す先生は歓迎されないだろうと思う。
・ 「生徒にタバコを吸うなと言って厳しく指導している先生がぷかぷか」では様にならないだろう。「そういう時代になってきた」ということだ。これは本校のみではなくて大阪府はじめ近隣の高等学校ではもう「敷地内禁煙」は当たり前のことなのである。理屈ではない。